「緊急事態宣言」発令中の葬儀について
2020-04-17
令和2年4月16日より、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が全都道府県に発令
新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々及びご家族・関係者の皆様に謹んでお悔やみを申し上げ、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。また、医療従事者をはじめとした感染防止にご尽力されている皆様に、深く感謝申し上げます。
特措法では「まん延の防止に関する措置」として、知事がその区域の住民に、定められた期間、外出自粛、不特定多数の人が参加するイベント開催や施設利用の制限・停止を要請できます。
但し、火葬場や斎場・当館は、社会生活を維持するうえで必要な施設として、
葬儀を滞りなく行うことができます。
ご高齢者も含めて多くの方が集まる葬儀、それをお手伝いする当館はもちろん徹底しておりますが、参列者の皆様にも感染症対策をお願い申し上げます。
・お葬儀のご依頼の際には、病名・死因を確認させて頂く場合があります
・当館スタッフは感染拡大予防の為マスクを着用の上ご案内をさせて頂いております
・葬儀を出されるご喪家様に於かれましてもマスクの着用をお願い申し上げます
・参列中には「三密」にご協力をお願いいたします
・来館の際には各所にアルコール液を配備しておりますので、手指の消毒をお願い申し上げます
・式場内に於きましては1席づつ空けてご着席いただく様ご案内をいたしますので予めご了解ください